贈与契約書について
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贈与契約書とは、民法に規定される贈与の契約を書面に記した契約書のことです。
贈与契約書があると、贈与を勝手に撤回することができません。
逆に言いますと、贈与契約書さえなければ当事者はいつでも贈与契約を撤回できます。
自分が贈与を受ける側であれば贈与契約書は絶対あったほうがいいです。
逆に自分が贈与する側なら出来るなら無い方がいつでも撤回できて便利ではあります。
ただし、贈与契約書がなかったとしてもすでに履行された部分については撤回はできませんので注意してください。
よくいう「貰った物は返せない」という奴ですね。
ですが、例外的に受贈者に著しい忘恩行為が認められる場合には通常撤回できない場合でも撤回できるとされています。
贈与契約書の種類
贈与契約書とひとくちに言っても幾つか種類があります。
例えば土地や物件などの不動産を贈与する贈与契約書、そして死因贈与などです。
死因贈与では遺贈と同様に相続税が課税されますので注意してください。
ただし、贈与税は掛かりません。
また通常の場合は相続税より贈与税のほうが高いです。
贈与契約には幾つか類型があり、一回の授受により終了する最も一般的な贈与と、定期的に授受が行なわれることを約束、契約する定期授与、無償の授受ではなく授与者が対価未満の負担を負いそれに伴って贈与が約束される負担授与、そして贈与者の志望が起因となる死因授与があります。
贈与契約書の書き方
贈与契約書には、かならず贈与者と授与者のフルネームを書き、作成した日付などもかならず入れてください。
また、本文自体はワープロなどでも構いませんが、署名は直筆で行なってください。
もちろん印鑑も忘れてはいけません。
贈与契約書は自分で作成しても構いませんが、贈与するものの金額が大きかったりする場合はやはり最寄の法律相談所などで弁護士さんに作成して貰うのがもっとも確実でしょう。
インターネットなどのサイトでもよく贈与契約書などの法律文のテンプレートなどが配布されてることもありますが、それらは何の責任も負わず公開されているものです。
たとえテンプレート自体に間違いがなかったとしても記入する時点で間違えてしまう場合もありますし、やはり高額な契約や重要な契約はちゃんとした法律家の人に頼った方が確実と言えます。
弁護士に頼むのは決して安くは無いですが、インターネットなどを見ながら自分で作成した贈与契約書では、もしも何かのミスが発生して贈与契約書が無効になったりしても誰も保証はしてくれません。